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行政書士 川島幸雄(行政書士川島幸雄事務所)
行政書士川島幸雄は自宅事務所で行政書士業を開業以来、会社設立や定款変更、在留資格取得手続き(申請取次)などを受任してまいりましたが、とりわけ相続関係のご依頼が多いことから、より専門的に深く相続・遺言を取り扱うことを決意し、住まいのある羽生市内に「身近な相続・遺言相談室」をオープンしました。 |
相続開始後遺産分割協議中に相続人の一人が死去した場合
ある方がなくなって相続が開始したあと、遺産分割協議が整わない、話し合いが続いている最中に、相続人の一人が亡くなった場合に、その相続分はそのなくなった方の相続人に引き継がれます。
これを「数次相続」といいます。
ちょっと複雑ですが、相続の話し合い中に相続人の一人がなくなるとその相続分はほかの相続人に配分されてしまうように思われますが、そうでなくその亡くなった方の法定相続人が引き継ぎます。
たとえば父親Aの死亡によって相続が開始し、母親(配偶者)Bと子供二人a、bが相続人の場合で、その子供のうちのaがその後死亡してしまった場合ですね。
その死亡した子供aの配偶者とその子供(父からすれば孫)がaの代わりにAの遺産分割協議に参加するということになります。
この場合Aが亡くなる以前に子aが死去した場合の代襲相続とは違いますので、混同しないようにしてください。